2018年7月6日に成立し、同月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(改正相続法)により創設…
学科 基礎編 (50)
2018年7月6日に成立し、同月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(改正相続法)により創設された配偶者居住権および配偶者短期居住権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)配偶者居住権は、相続開始後に配偶者が対象となる建物を引き続き居住の用に供していれば、その設定の登記をすることなく、第三者に対抗することができる。
- (2)配偶者居住権は、他者に譲渡することはできず、取得した配偶者が死亡した場合には、当然に消滅して相続の対象とならない。
- (3)配偶者短期居住権を取得することができる配偶者は、相続開始時において、被相続人が所有していた建物に無償で居住し、かつ、被相続人との婚姻期間が20年以上である者とされている。
- (4)配偶者短期居住権は、遺産分割により対象となる建物の帰属が確定した日または相続開始の時から10カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、当該建物を無償で使用することができる権利である。-27- 〈2020.9 1級・学科(基礎)〉(終)(メモ余白)
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「配偶者居住権は、他者に譲渡することはできず、取得した配偶者が死亡した場合には、当然に消滅して相続の対象とならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (50)
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