社会保険の給付に係る併給調整や支給停止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考…

学科 基礎編 (5)

社会保険の給付に係る併給調整や支給停止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を持つ人は、まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は、次のいずれか多い額から老齢厚生年金の額を差し引いた差額が支給されます(老齢厚生年金の先あて)。 ①遺族厚生年金の額 ②遺族厚生年金の額×3分の2+老齢厚生年金の額×2分の1 「遺族厚生年金の3分の2」と「老齢厚生年金の2分の1」をそれぞれの年金として受け取る仕組みではありません。老齢基礎年金は全額が支給されます。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをした月の翌月から、基本手当の受給期間が経過するか所定給付日数を受け終わるまでの間、基本手当を受けた日とみなされる日が属する月について支給停止されます。
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(2) 適切。在職老齢年金による調整に加えて、高年齢雇用継続給付を受ける間は、最大で標準報酬月額の6%相当額が支給停止されます。 (3) 適切。65歳以降は、障害基礎年金と遺族厚生年金(または老齢厚生年金)の組合せで受給できます。65歳前は1人1年金の原則により、どちらかを選びます。 ※2025年4月からは、高年齢雇用継続給付の給付率が最大10%に下がり、それに合わせて年金の支給停止は最大で標準報酬月額の4%相当額となっています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (5)出典元ページ

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