2020年5月29日に成立し、同年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の改…

学科 基礎編 (8)

2020年5月29日に成立し、同年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の改正事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 2020年の年金制度改正法では、確定拠出年金の加入可能年齢が次のように引き上げられました(2022年5月施行)。 企業型年金 65歳未満 → 70歳未満 個人型年金 60歳未満 → 65歳未満 企業型年金は改正前から規約で定めれば65歳未満まで加入できたので、「いずれも60歳から65歳」とする記述は誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。在職定時改定の導入です。65歳以上の在職中の受給権者について、毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者期間を基礎に、翌月(10月)分から年金額を改定します(2022年4月施行)。
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(2) 適切。65歳未満の在職老齢年金を、65歳以上と同じ基準(当時47万円)の仕組みにします(2022年4月施行)。 (3) 適切。繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳に引き上げます(2022年4月施行。1952年4月2日以後生まれの人などが対象)。 【この改正のほかの主な項目】 短時間労働者への厚生年金の適用拡大(従業員数の要件を段階的に100人超、50人超へ) 繰上げ受給の減額率を1月当たり0.5%から0.4%へ(2022年4月施行) iDeCo の加入要件の緩和(企業型DC加入者の加入)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (8)出典元ページ

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