2020年5月29日に成立し、同年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の改…
学科 基礎編 (8)
2020年5月29日に成立し、同年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の改正事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)老齢厚生年金の額について、受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合、毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定するものとする。
- (2)65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給する特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止の仕組みについて、65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給する老齢厚生年金の在職支給停止の仕組みと同じものとする。
- (3)老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給における上限年齢を、いずれも70歳から75歳とする。
- (4)確定拠出年金の企業型年金および個人型年金について、加入者となることができる上限年齢を、いずれも60歳から65歳とする。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
2020年の年金制度改正法では、確定拠出年金の加入可能年齢が次のように引き上げられました(2022年5月施行)。
企業型年金 65歳未満 → 70歳未満
個人型年金 60歳未満 → 65歳未満
企業型年金は改正前から規約で定めれば65歳未満まで加入できたので、「いずれも60歳から65歳」とする記述は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。在職定時改定の導入です。65歳以上の在職中の受給権者について、毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者期間を基礎に、翌月(10月)分から年金額を改定します(2022年4月施行)。
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(2) 適切。65歳未満の在職老齢年金を、65歳以上と同じ基準(当時47万円)の仕組みにします(2022年4月施行)。
(3) 適切。繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳に引き上げます(2022年4月施行。1952年4月2日以後生まれの人などが対象)。
【この改正のほかの主な項目】
短時間労働者への厚生年金の適用拡大(従業員数の要件を段階的に100人超、50人超へ)
繰上げ受給の減額率を1月当たり0.5%から0.4%へ(2022年4月施行)
iDeCo の加入要件の緩和(企業型DC加入者の加入)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
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