所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2012年1月1日以後に締結した保険契約等…
学科 基礎編 (11)
所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」とし、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。
- (1)「旧制度」の対象となる定期保険特約付終身保険の保険料について、2020年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の保険料は「新制度」の対象となる。
- (2)「旧制度」の対象となる終身保険の保険料について、2020年中に当該契約に指定代理請求特約を中途付加した場合、中途付加後の保険料は引き続き「旧制度」の対象となる。
- (3)生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、自動振替貸付によりその年の保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象となる。
- (4)少額短期保険業者と締結した少額短期保険の保険料は、被保険者の死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約であっても、生命保険料控除の対象とならない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -6-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「「旧制度」の対象となる定期保険特約付終身保険の保険料について、2020年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の保険料は「新制度」の対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (11)
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