自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)および政府の自動車損害賠償保障事業(以下、「政府保障事業」という)に…
学科 基礎編 (13)
自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)および政府の自動車損害賠償保障事業(以下、「政府保障事業」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の年間走行距離による差異はない。
- (2)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最大4,000万円である。
- (3)政府保障事業では、被害者は、損害賠償額が確定する前であっても、治療費などの当座の費用として仮渡金の支払を請求することができる。
- (4)政府保障事業による損害の塡補は、自賠責保険と同様に、人身事故による損害が対象となり、物損事故による損害は対象とならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
仮渡金は、自賠責保険で、損害賠償額が確定する前に被害者が当座の費用(治療費など)として請求できるものです。政府の自動車損害賠償保障事業(ひき逃げや無保険車による事故の被害者を救済する制度)には、仮渡金の制度はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。自賠責保険の保険料は、車種と保険期間などに応じて定められ、どの保険会社と契約しても同じです。運転者の範囲・年齢や年間走行距離によって変わることはありません。
(2) 適切。被害者1人当たりの支払限度額は、死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害は等級に応じて75万円から最大4,000万円(神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護を要する場合)です。
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(4) 適切。政府保障事業も自賠責保険と同じく人身事故の損害を対象とし、物損事故の損害は対象外です。
【政府保障事業と自賠責保険の違い】
請求できるのは被害者だけ(加害者からの請求はできない)
仮渡金の制度がない
健康保険などの社会保険の給付がある場合は、その額を差し引いて塡補される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (13)出典元ページ
最終更新日
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