金投資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (17)
金投資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)純金積立は、一定の年間投資金額を12カ月で除し、その金額で金地金を毎月月末に購入する仕組みが一般的である。
- (2)純金積立による金地金の購入や売却については、有価証券に類するものとして、消費税は課されない。
- (3)給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡益から最大50万円の特別控除額を控除することができる。
- (4)給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得などの他の所得の金額と損益通算することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
個人(給与所得者など)が金地金を売却して得た所得は、原則として譲渡所得(総合課税)になります。総合課税の譲渡所得には、短期・長期を合わせて最大50万円の特別控除があり、譲渡益から差し引くことができます。保有期間が5年を超える長期譲渡所得は、特別控除後の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。純金積立は、毎月の積立額を、その月の営業日数で割った金額ずつ毎営業日に購入する方法が一般的です(ドル・コスト平均法)。月末に一度に買う仕組みではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 誤り。金地金は有価証券に類するものではなく、購入時には消費税が課され、事業者に売却するときは消費税相当額を含めた価格で買い取られます。純金積立でも同じです。
(4) 誤り。金地金の譲渡による損失は、他の総合課税の譲渡所得とは差し引けますが、給与所得など他の所得と損益通算することはできないとされています(生活に通常必要でない資産の譲渡による損失として扱われるため)。
【金地金の譲渡所得の計算】
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(最大50万円)
長期(5年超)は、この金額の2分の1を総所得金額に算入
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (17)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (18)株式の制度信用取引において、保有するA社株式2,000株(1株当たり時価2,500円)と
- 2020年9月 (2)公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか
- 2022年1月 (40)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)の適用に
- 2023年5月 (19)株価指数等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 (49)相続により取得した次の宅地等のうち、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
- 2025年9月 (32)法人税における貸倒損失に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない
スポンサーリンク

