居住者であるAさんが2020年中に支払った所得税の医療費控除の対象となる金額が下記のとおりであった場合、Aさんが適用を受…

学科 基礎編 (27)

居住者であるAさんが2020年中に支払った所得税の医療費控除の対象となる金額が下記のとおりであった場合、Aさんが適用を受けることができる医療費控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんの2020年分の総所得金額等の合計額は600万円であるものとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」の適用要件は満たしているものとする。また、保険金等で補塡される金額はなく、記載のない事項については考慮しないものとする。〈Aさんが2020年中に支払った医療費等の金額〉(1) Aさんの入院に伴って病院に支払った費用 5万円(2) Aさんの通院に伴って病院に支払った費用 2万円(3) Aさんの通院のための電車賃・バス賃(交通費) 1万円(4) Aさんが医薬品の購入のために薬局に支払った費用 3万円(全額が特定一般用医薬品等購入費に該当する)

正答 (2)
正答は (2)。1万8,000円です。 通常の医療費控除と、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、どちらか一方しか選べません。両方を計算して大きいほうを選びます。 【計算】 ①通常の医療費控除対象医療費 5万円+2万円+1万円+3万円=11万円(通院の電車賃・バス賃や、治療のための医薬品の購入費も対象)差し引く額 10万円(総所得金額等600万円×5%=30万円より、10万円が低い)控除額 11万円-10万円=1万円 ②セルフメディケーション税制特定一般用医薬品等購入費 3万円控除額 3万円-1万2,000円=1万8,000円(上限8万8,000円)
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①1万円<②1万8,000円なので、最大控除額は1万8,000円です。 【ほかの選択肢の数値】 (1) 1万円は通常の医療費控除の額です。 (3) 2万8,000円は両方を合計した額で、併用はできません。 (4) 3万円は医薬品の購入費の全額で、1万2,000円を差し引いていません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (27)出典元ページ

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