居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (28)
居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)白色申告者が死亡し、その業務を承継した相続人が、承継後の期間に係る所得税について青色申告書を提出する場合、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (2)事業所得を生ずべき業務を営む青色申告者が、「棚卸資産の評価方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合、売上原価に計上する棚卸資産の期末評価額の評価方法は、総平均法による原価法となる。
- (3)青色申告者が不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務のいずれも営む場合、貸借対照表はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、損益計算書は2つの業務に係るものを合併して作成することとされている。
- (4)青色申告者が、その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出をやめようとするときは、原則として、やめようとする年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
青色申告書の提出をやめようとするときは、やめようとする年の翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。被相続人が白色申告者だった場合、その業務を承継した相続人は、新たに業務を開始した人と同じく、業務を開始(承継)した日から2カ月以内(1月1日から1月15日までに開始した場合はその年の3月15日まで)に青色申告承認申請書を提出します。死亡日に応じて4カ月以内などの特別な期限があるのは、被相続人が青色申告者だった場合です。
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(2) 誤り。棚卸資産の評価方法を届け出なかった場合は、最終仕入原価法による原価法で評価します(法定評価方法)。
(3) 誤り。逆です。不動産所得と事業所得を生ずべき業務を併せて営む場合、損益計算書は業務ごとに各別に作成し、貸借対照表は合併して作成します。
【被相続人が青色申告者だった場合の相続人の申請期限】
死亡日が1月1日〜8月31日 死亡日から4カ月以内
死亡日が9月1日〜10月31日 その年の12月31日まで
死亡日が11月1日〜12月31日 翌年2月15日まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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