「特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例」(オープンイノベーション促進税制。以下、「本特…
学科 基礎編 (29)
「特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例」(オープンイノベーション促進税制。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)出資を受けて本特例の対象となる特定株式を交付する法人は、既に事業を開始している設立後5年未満のものに限られる。
- (2)本特例の適用を受けることができる中小企業者は、青色申告法人で、資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した特定株式の額が1億円以上であるものとされている。
- (3)本特例の適用を受けることにより、特別勘定の金額として経理した特定株式の取得価額の50%相当額を、特定株式を取得した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる。
- (4)本特例の適用を受けた法人が、特定株式を取得した日から5年以内に譲渡した場合、特別勘定の金額のうち譲渡した特定株式に対応する金額を、特定株式を譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「本特例の適用を受けた法人が、特定株式を取得した日から5年以内に譲渡した場合、特別勘定の金額のうち譲渡した特定株式に対応する金額を、特定株式を譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (29)
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