内国法人に係る法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、いずれも2020年4…

学科 基礎編 (31)

内国法人に係る法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、いずれも2020年4月1日から2021年3月31日までの事業年度におけるものとし、法人は大法人に完全支配されている法人等ではないものとする。 (a) 法人が、その得意先や仕入先などに対する接待のために支出した飲食費の金額のうち、5,000円に参加者の人数を乗じて得た金額に相当する部分の金額は、法人税における交際費等に該当しない。 (b) 期末の資本金の額が1億円である法人が期中に支出した交際費等が、接待飲食費の金額1,000万円とそれ以外の金額800万円の合計1,800万円である場合、損金の額に算入することができる金額は、最大1,300万円である。 (c) 期末の資本金の額が10億円である法人が期中に支出した交際費等が、接待飲食費の金額1,000万円とそれ以外の金額800万円の合計1,800万円である場合、損金の額に算入することができる金額は、最大500万円である。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「1つ」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (31)

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