内国法人に係る法人事業税および特別法人事業税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (32)
内国法人に係る法人事業税および特別法人事業税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)期末の資本金の額が1億円を超える外形課税対象法人に課される法人事業税の額は、付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額となる。
- (2)納付した法人事業税の額は、原則として、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
- (3)特別法人事業税は、法人の行う事業に対し、事務所または事業所が所在する都道府県が、その事業を行う法人に課する地方税である。
- (4)特別法人事業税の額は、標準税率により計算された法人事業税の所得割額または収入割額に所定の税率を乗じて算出される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
特別法人事業税は国税です。法人事業税(所得割・収入割)の納税義務者に課され、都道府県が法人事業税とあわせて申告・納付を受け付け(賦課徴収し)、国に払い込みます。都道府県が課する地方税ではありません。2019年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税に代えて創設されました。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。資本金1億円超の外形標準課税の対象法人の法人事業税は、付加価値割・資本割・所得割の合算額です。
(2) 適切。法人事業税は、原則として、申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入されます。
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(4) 適切。特別法人事業税の額は、標準税率で計算した法人事業税の所得割額または収入割額に、所定の税率を掛けて計算します。
【法人の税の区分】
国税 法人税、地方法人税、特別法人事業税
地方税 法人住民税、法人事業税
【特別法人事業税の計算】
標準税率で計算した法人事業税の所得割額(または収入割額)×税率(外形標準課税の対象法人は260%など、法人の区分ごとに定められている)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (32)出典元ページ
最終更新日
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