消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (33)
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)居住の用に供する家屋や土地の貸付は、貸付期間が1カ月未満である場合等を除き、消費税の非課税取引に該当し、その家賃や地代について消費税は課されない。
- (2)インターネットを通じて行われる音楽や映像の配信などの役務の提供について、その提供を行う事業者の事務所等の所在地が国外にある場合、消費税の課税対象となる国内取引に該当することはなく、その配信の対価について消費税は課されない。
- (3)新たに開業した個人事業者のうち、開業した年分における課税売上高が1,000万円を超える者は、その年分について消費税の免税事業者となることができない。
- (4)簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の50%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
住宅の貸付(家屋や、住宅とともに貸し付ける土地)は、消費税の非課税取引です。ただし、貸付期間が1カ月未満の場合や、旅館業に当たる場合などは課税されます。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。インターネットを通じた音楽・映像の配信などは「電気通信利用役務の提供」とされ、2015年10月からは、提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかで国内取引かを判定します。国外の事業者が国内の消費者に配信する場合も国内取引として消費税の課税対象です。
(3) 誤り。新たに開業した個人事業者は、開業した年とその翌年は基準期間(前々年)がないため、原則として免税事業者です。開業した年の課税売上高が1,000万円を超えても、その年に納税義務は生じません(翌年は特定期間の課税売上高などで判定)。
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 誤り。簡易課税制度で2種類以上の事業を営む場合、1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占めるときに、そのみなし仕入率を全体に適用できます。50%ではありません。
【簡易課税のみなし仕入率】
第1種(卸売業)90%、第2種(小売業など)80%、第3種(製造業など)70%、第4種(その他)60%、第5種(サービス業など)50%、第6種(不動産業)40%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (34)不動産の仮登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年9月 (20)以下の表に記載されている割引債券の1年複利計算による最終利回り(空欄①)と固定利付債券の
- 2022年5月 (6)公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項に
- 2023年5月 (35)宅地建物取引業法および民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問にお
- 2024年9月 (15)第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- 2025年9月 (47)相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない
スポンサーリンク

