農地法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (38)
農地法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を他の農業者に農地として譲渡する場合、その面積規模にかかわらず、原則として、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要がある。
- (2)農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
- (3)農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内の農地を取得する場合、農地法第5条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
- (4)個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
自分の農地を、自分の耕作の事業のための2アール未満の農業用施設(農業用倉庫など)に転用する場合は、農地法第4条の許可が不要とされています。しかし、他人の農地を取得して転用する場合は、権利の移動を伴うので第5条の許可が必要です。このような例外はありません。市街化調整区域内では、市街化区域のような届出の特例もありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。農地を農地のまま譲渡する場合の第3条の許可(農業委員会)は、市街化区域内の農地でも必要です。第3条には市街化区域内の届出の特例がありません。
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(2) 適切。市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、第4条(第5条も同じ)の許可は不要です。
(4) 適切。相続などにより農地の権利を取得した人は、権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会に届け出なければなりません(第3条の3)。相続による取得には第3条の許可は要りません。
【農地法の許可の整理】
第3条 農地のまま権利移動 農業委員会の許可(市街化区域の特例なし)
第4条 自己転用 都道府県知事等の許可(市街化区域は届出)
第5条 転用目的の権利移動 都道府県知事等の許可(市街化区域は届出)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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