次の譲渡のうち、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができるものはいくつあるか。なお…

学科 基礎編 (40)

次の譲渡のうち、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができるものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。(a) 住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、その対象となる自宅(家屋とその敷地)を譲渡した場合における当該家屋および敷地に係る譲渡(b) 借地上にあり、居住の用に供していた自宅(家屋)について、当該家屋と借地権を譲渡した場合における当該家屋および借地権に係る譲渡(c) 2017年4月に居住の用に供さなくなった自宅(家屋とその敷地)について、当該家屋を第三者に賃貸した後、当該家屋とその敷地を2020年10月に譲渡契約を締結して譲渡した場合における当該家屋および敷地に係る譲渡(d) 2019年8月に居住の用に供していた自宅(家屋とその敷地)の家屋を取り壊し、他者に貸し付けることなく更地のまま所有していた敷地を、2020年12月に譲渡契約を締結して譲渡した場合における当該敷地に係る譲渡

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「3つ」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (40)

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