「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なもの…
学科 基礎編 (41)
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)本特例の対象となる土地等は、都市計画区域内にある低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利で、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えているものとされている。
- (2)本特例の適用を受けるためには、低未利用土地等の譲渡の対価の額が、当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含めて、1,000万円以下でなければならない。
- (3)本特例の適用を受けるためには、納税者は、譲渡した土地等の所在地の都道府県知事により当該土地等が低未利用土地等に該当する旨が証明された書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (4)本特例の適用を受けた場合、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から最大500万円の特別控除額を控除することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除(2020年7月1日以後の譲渡が対象)の対象は、都市計画区域内にある低未利用土地または低未利用土地の上に存する権利で、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものです。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。譲渡の対価の額(上にある建物などの対価を含む)は「500万円以下」であることが要件です。1,000万円以下ではありません。
(3) 誤り。低未利用土地等であることなどの確認は、土地の所在地の「市区町村長」が行い、その確認書(低未利用土地等確認書)を確定申告書に添付します。都道府県知事ではありません。
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(4) 誤り。特別控除額は最大100万円です。500万円ではありません。
【主な要件(創設時)】
所有期間5年超、都市計画区域内、譲渡対価500万円以下
譲渡後に、その土地等が利用されること(市区町村長の確認)
配偶者・直系血族など特別の関係がある者への譲渡でないこと
前年または前々年に、分筆前の一体の土地についてこの特例を受けていないこと
※2023年1月1日以後の譲渡からは、市街化区域内などの土地は譲渡対価の上限が800万円に引き上げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (41)出典元ページ
最終更新日
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