「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適…
学科 基礎編 (42)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、受贈者が取得する住宅の対価等の額に含まれる消費税等の税率は10%であるものとする。
- (1)本特例の対象となる住宅取得等資金には、住宅用家屋の取得等の対価に充てるための金銭のほか、不動産仲介手数料や不動産取得税、登録免許税などの住宅用家屋の取得等に要した費用に充てるための金銭が含まれる。
- (2)2020年6月に父母それぞれから住宅取得等資金の贈与を受け、同年10月に一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋の新築等に係る契約を締結して本特例の適用を受けた場合、父母から受けた贈与についてそれぞれ1,500万円まで贈与税が非課税とされる。
- (3)祖父から贈与を受けた住宅取得等資金により取得した店舗併用住宅について、店舗として使用する部分の床面積が100㎡で、住宅として使用する部分の床面積が150㎡である場合、本特例の適用を受けることはできない。
- (4)祖父から贈与を受けた住宅取得等資金により住宅用家屋の新築に先行してその敷地の用に供される土地を取得し、本特例の適用を受ける場合、贈与を受けた年の12月31日までにその土地の上に住宅用家屋を新築しなければならない。-21-〈2021.1 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「祖父から贈与を受けた住宅取得等資金により取得した店舗併用住宅について、店舗として使用する部分の床面積が100㎡で、住宅として使用する部分の床面積が150㎡である場合、本特例の適用を受けることはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (42)
スポンサーリンク

