法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)遺言書を保管することができる法務局は、遺言者の住所地または本籍地を管轄する法務局に限られる。
- (2)遺言書の保管の申請は、遺言書を保管する法務局に遺言者本人が出頭して行わなければならず、遺言者本人以外の者が申請することはできない。
- (3)保管の申請をする遺言書は、遺言者が遺言の趣旨を口授して公証人が作成した無封のものでなければならない。
- (4)遺言者の相続開始後、法務局から保管された遺言書の返却を受けた相続人は、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
法務局における遺言書の保管等に関する法律(2020年7月10日施行)では、遺言書の保管の申請は、遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に自ら出頭して行わなければなりません。代理人による申請や郵送による申請はできません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。保管の申請先は、遺言者の住所地、本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所です。
(3) 誤り。保管の対象は「自筆証書遺言」で、法務省令で定める様式に従った無封のものです。公証人が作成する公正証書遺言は対象外です(公正証書遺言は公証役場で原本が保管される)。
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(4) 誤り。保管された遺言書は、相続開始後も原本が返却されることはなく、相続人などは遺言書情報証明書の交付や閲覧を請求します。また、遺言書保管所に保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。
【保管制度のその他の要点】
手数料は1件3,900円(保管の申請)
遺言者は、いつでも保管の申請を撤回できる(本人の出頭が必要)
相続人などが遺言書情報証明書の交付を受けると、ほかの相続人などに保管の事実が通知される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (44)出典元ページ
最終更新日
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