2020年12月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ…

学科 基礎編 (45)

2020年12月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、父Hさん、母Iさんおよび長女CさんはAさんの相続開始前に死亡している。また、妻Bさん、長男Dさん、孫Eさん、孫Fさんおよび姉Gさんは、いずれもAさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとし、Aさんから生前に贈与を受けた財産はないものとする。

FP技能検定1級 2021年1月 (45)の図
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。 親族関係図では、Aさんの子は長女Cさん(既に死亡)と長男Dさん、Cさんの子が孫Eさん、Dさんの子が孫Fさんです。民法上の相続人は、妻Bさん、長男Dさん、長女Cさんを代襲する孫Eさんです。 孫EさんがAさんの普通養子でもある場合、孫Eさんは、養子としての相続分と、Cさんの代襲相続人としての相続分の両方を持ちます。 妻Bさん 2分の1 子の相続分2分の1を、長男Dさん・養子Eさん・代襲相続人Eさんの3つで等分 各6分の1 孫Eさん 6分の1+6分の1=3分の1
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【ほかの選択肢】 (1) 誤り。相続の放棄は代襲相続の原因にならないので、Dさんが放棄しても孫Fさんは代襲相続人になりません。第1順位の孫Eさんがいるので、第3順位の姉Gさんも相続人になりません。相続人は妻Bさんと孫Eさんの2人です。 (3) 誤り。遺産に係る基礎控除額の計算では、相続の放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。妻Bさん・長男Dさん・孫Eさんの3人なので、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。 (4) 誤り。被相続人の孫で養子となった人(代襲相続人である場合を除く)は、相続税額の2割加算の対象です。孫Fさんの親の長男Dさんは存命で、Fさんは代襲相続人ではないので、2割加算の対象となります。 【養子と相続税】 基礎控除などの法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで代襲相続人である孫養子は2割加算の対象外で、二重の資格を持っても法定相続人の数は1人と数える

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (45)出典元ページ

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