2020年10月に死亡したAさんが所有し、長男Bさんが相続により取得した甲土地および乙土地の概要は、下記のとおりである。…
学科 基礎編 (48)
2020年10月に死亡したAさんが所有し、長男Bさんが相続により取得した甲土地および乙土地の概要は、下記のとおりである。甲土地および乙土地に対する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。・Aさんが所有して居住の用に供していた自宅の敷地(200㎡)である。・Aさんの配偶者は既に死亡しており、AさんはAさんの姉と2人で暮らしていた。・長男Bさんは、20年前から賃貸マンション(長男Bさんの親族以外の個人が所有)に居住しており、これまでに自己または自己の配偶者が持家を取得したことはない。・長男Bさんは、相続した甲土地を相続税の申告期限まで保有している。・自宅の建物の相続開始時の価額は350万円で、甲土地の相続開始時の価額は2,000万円である。・Aさんが長男Bさんとともに営んでいた飲食店の敷地(200㎡)である。・Aさんは、飲食店の建物およびその敷地である乙土地を2019年10月に購入し、事業を開始した。・長男Bさんは、相続した飲食店を相続税の申告期限まで引き続き営んでいる。・長男Bさんは、相続した乙土地を相続税の申告期限まで保有している。・飲食店の建物の相続開始時の価額は300万円で、乙土地の相続開始時の価額は1,000万円である。
- (1)甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は特定事業用宅地等に該当する。
- (2)甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は特定事業用宅地等に該当しない。
- (3)甲土地は特定居住用宅地等に該当せず、乙土地は特定事業用宅地等に該当する。
- (4)甲土地は特定居住用宅地等に該当せず、乙土地は特定事業用宅地等に該当しない。-25-〈2021.1 1級・学科(基礎)〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は特定事業用宅地等に該当する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (48)
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