会社法における種類株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行会社は、いずれも株式会社かつ取締役会設置…
学科 基礎編 (50)
会社法における種類株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行会社は、いずれも株式会社かつ取締役会設置会社であるものとする。
- (1)議決権制限株式は、発行会社が公開会社であるかどうかにかかわらず、その数が発行済株式総数の2分の1を超えてはならない。
- (2)発行会社が公開会社である場合、譲渡制限株式を発行することはできない。
- (3)取得請求権付株式は、一定の事由が生じたことを条件として、発行会社が株主に対して当該株式の取得を請求することができる株式である。
- (4)拒否権付株式は、株主総会または取締役会で決議すべき一定の事項について、当該決議のほか、当該種類株主による種類株主総会の決議が必要となる株式である。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
拒否権付株式(いわゆる黄金株)は、株主総会や取締役会で決議すべき事項について、その決議のほか、その種類の株式の株主による種類株主総会の決議を必要とする株式です。事業承継では、後継者に株式を移した後も、先代経営者が重要事項に拒否権を持つために使われることがあります。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えたときに、直ちに2分の1以下にするための措置をとる必要があるのは、公開会社に限られます。公開会社でない会社には、この制限はありません。
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(2) 誤り。公開会社とは、発行する全部または一部の株式に譲渡制限を設けていない会社です。公開会社でも、一部の種類の株式に譲渡制限を付けて発行することはできます。
(3) 誤り。取得請求権付株式は、株主が会社に対して、その株式の取得を請求できる株式です。一定の事由が生じたことを条件に、会社が株主から株式を取得できるのは、取得条項付株式です。
【事業承継で使われる主な種類株式】
議決権制限株式 後継者以外の相続人に渡し、経営への関与を抑える
拒否権付株式 先代経営者が持ち、重要事項に拒否権を残す
取得条項付株式 相続などのときに会社が株式を取得できるようにする
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (50)出典元ページ
最終更新日
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