全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (2)
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)被扶養者とすることができる被保険者の配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある内縁関係の者も含まれる。
- (2)被保険者の配偶者の父母は、被保険者と同一の世帯に属していなくても、主としてその被保険者により生計を維持されていれば、被扶養者として認定される。
- (3)被保険者の兄弟姉妹は、主としてその被保険者により生計を維持されていても、その被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者として認定されない。
- (4)収入がある者を被扶養者とする場合に、被保険者との生計維持関係の判定における認定対象者の年間収入には、公的年金制度の障害給付や遺族給付による年金収入は含まれない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
健康保険の被扶養者となる「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁関係の者)も含まれます。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。被保険者の配偶者の父母は、被保険者の3親等内の親族(直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を除く)に当たり、被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されていることが必要です。
(3) 誤り。兄弟姉妹は、2016年10月から、同一の世帯に属していなくても、主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になれます(それまでは弟妹のみで、兄姉は同居が必要でした)。
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(4) 誤り。年間収入には、障害年金や遺族年金などの非課税の公的年金も含めます。年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、原則として被保険者の収入の2分の1未満であることなどが要件です。
【同一世帯の要件の有無】
生計維持だけでよい 直系尊属、配偶者(内縁を含む)、子、孫、兄弟姉妹
同一世帯も必要 上記以外の3親等内の親族、内縁の配偶者の父母・子
基準日の時点では、2020年4月から、被扶養者に原則として日本国内に住所を有すること(国内居住要件)が加わっています。
※2025年10月からは、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)を被扶養者とする場合の年間収入の要件は150万円未満とされています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (2)出典元ページ
最終更新日
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