公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (5)
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)障害厚生年金の支給を受けるためには、傷病に係る初診日および障害認定日において厚生年金保険の被保険者であり、かつ、その障害認定日において障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態でなければならない。
- (2)障害認定日とは、原則として傷病に係る初診日から1年6カ月を経過した日とされるが、その期間内に症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その状態に至った日とされる。
- (3)障害等級2級に該当して障害厚生年金の支給を受けている者が婚姻し、所定の要件を満たす配偶者を有するに至った場合は、所定の手続により、その至った日の属する月の翌月分から当該受給権者の障害厚生年金に加給年金額が加算される。
- (4)障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額(子に係る加算額を除く)の4分の3相当額が最低保障される。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
障害厚生年金は、傷病の「初診日」に厚生年金保険の被保険者であったことが要件で、障害認定日に被保険者である必要はありません。障害認定日(または事後重症の場合はその後65歳到達日の前日まで)に障害等級1〜3級に該当し、保険料納付要件を満たしていれば支給されます。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。障害認定日は、原則として初診日から1年6カ月を経過した日ですが、その間に治った(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った)場合は、その日です。
(3) 適切。2011年4月からは、受給権を取得した後に婚姻などで要件を満たす配偶者を有するに至った場合も、届出によって、その翌月分から加給年金額が加算されます。加給年金額が加算されるのは1級・2級の障害厚生年金です。
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 適切。3級の障害厚生年金には、2級の障害基礎年金の額の4分の3相当額(2020年度は58万6,300円)の最低保障があります。
【障害給付の要点】
障害基礎年金 1級・2級。初診日に国民年金の被保険者(または20歳前・60歳以上65歳未満で国内居住)
障害厚生年金 1級・2級・3級。初診日に厚生年金保険の被保険者
障害手当金 初診日から5年以内に治り、3級より軽い一定の障害が残った場合の一時金
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (5)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (5)確定給付企業年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年1月 (40)「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)
- 2022年1月 (25)所得税の納税義務者と課税所得の範囲に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- 2023年5月 (7)国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 (36)都市計画法に基づく開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年9月 (22)以下の表におけるポートフォリオXのトレイナーの測度として、次のうち最も適切なものはどれか
スポンサーリンク

