居住者が受け取る公的年金等に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、公的年金…
学科 基礎編 (7)
居住者が受け取る公的年金等に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、公的年金等には非課税となるものは含まれないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)その年の12月31日において65歳以上の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の金額が180万円未満であるときは、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。
- (2)公的年金等の支払者に対して「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合、公的年金等に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計税率)は5.105%である。
- (3)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し、70歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、70歳時に5年分の年金を一括して受給した場合、その一括して受給した年金は、一時所得として総合課税の対象となる。
- (4)老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を相続人が受け取った場合、相続人が受け取った当該未支給年金は、相続税の課税対象となる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「公的年金等の支払者に対して「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合、公的年金等に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計税率)は5.105%である。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (7)
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