「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)および2019年12月に公表された「事業承継時に焦点を…
学科 基礎編 (8)
「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)および2019年12月に公表された「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)ガイドラインの対象は中小企業基本法に定める中小企業者・小規模事業者とされ、その範囲を超える企業や個人事業主については対象とならない。
- (2)ガイドラインによる保証債務の整理の場合、債務整理の成立には、原則としてすべての対象債権者の同意が必要となる。
- (3)ガイドラインによる債務整理を行った保証人について、対象債権者は、債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報を、信用情報登録機関に報告し、登録する必要がある。
- (4)事業承継時の経営者保証については、原則として前経営者、後継者の双方から二重に保証を求めないこととされ、対象債権者は、前経営者に求めていた保証を後継者に当然に引き継がせることが望ましいとされる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理では、原則として、すべての対象債権者の同意によって債務整理が成立します。保証人の手元には、一定期間の生計費に相当する額や華美でない自宅などを残せる場合があります(残存資産)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。ガイドラインは、主たる債務者が中小企業・小規模事業者などである場合を想定していますが、その範囲を超える企業や個人事業主も対象から除かれていません。
(3) 誤り。ガイドラインによる債務整理を行った保証人について、対象債権者は、債務整理を行った事実などの情報を信用情報登録機関に報告・登録しないこととされています。
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(4) 誤り。事業承継時の特則では、前経営者と後継者の双方から二重に保証を求めないことが原則とされ、前経営者が負担している保証を後継者に当然に引き継がせるのではなく、後継者の保証の必要性は改めて検討することとされています。
【ガイドラインの要点】
法人と経営者の資産・経理が分離されていることなどを条件に、経営者保証を求めない融資の検討
保証債務の履行時の残存資産の範囲の検討
債務整理を行っても信用情報に登録されない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (8)出典元ページ
最終更新日
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