各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約の被保険者が被った次の損害のうち、一般に、同特約の補償の対象と…
学科 基礎編 (14)
各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約の被保険者が被った次の損害のうち、一般に、同特約の補償の対象となるものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 (a) 賃貸アパートを所有する被保険者が当該賃貸アパートの管理に起因する偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害(b) 被保険者が業務中にその職務の遂行に起因する偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害(c) 被保険者が趣味のゴルフをプレー中に打球が他人に当たり、ケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害(d) 被保険者が休日に自転車を走行中、駐車していた自動車に誤って衝突し、自動車を破損したことにより法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ-9-〈2021.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「2つ」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (14)
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