わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (24)
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
- (2)日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
- (3)預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎない他人名義預金については、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。
- (4)同一の預金者が、破綻金融機関に、担保権の目的となっている一般預金等と担保権の目的となっていない一般預金等の口座を有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、担保権の目的となっていないものが優先される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
単に名義を借りたにすぎない他人名義の預金(借名預金)や、架空名義の預金は、預金保険制度の保護の対象外です。名義の借主のほかの預金と合算して保護されるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。外貨預金は、国内に本店のある銀行の国内支店に預けたものでも、預金保険の対象外です。
(2) 適切。国内銀行の海外支店に預けた預金と、外国銀行の在日支店に預けた預金は、預金の種類にかかわらず対象外です。
(4) 適切。一般預金等が元本1,000万円を超える場合、保護される預金(付保預金)を特定するときは、担保権の目的となっていないものが優先され、次に満期の早いものが優先されるなどの順序があります。
解説の続きをみる続きを閉じる
【預金保険で保護される預金】
決済用預金(無利息・要求払い・決済サービス) 全額保護
一般預金等(利息の付く普通預金・定期預金など) 1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円とその利息等
対象外 外貨預金、譲渡性預金、元本補塡契約のない金銭信託など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (24)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (26)居住者であるAさんの平成30年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得
- 2020年9月 (11)金融機関の住宅ローンを利用する際に加入する団体信用生命保険の一般的な商品性等に関する次の
- 2022年1月 (46)民法における特別寄与料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2023年5月 (27)居住者に係る所得税の譲渡所得の基因となる資産の「取得の日」に関する次の記述のうち、最も適
- 2024年9月 (8)中小企業の資金調達に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年9月 (41)毎期末に1,000万円の純収益が得られる賃貸マンションを1億5,000万円で取得し、取得
スポンサーリンク

