居住者に係る所得税の給与所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の給与所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)交通機関を利用して通勤する給与所得者が、その通勤に必要な費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、経済的かつ合理的と認められる通常の運賃等の額は、月額10万円を上限として非課税とされる。
- (2)給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、給与等の収入金額が162万5,000円以下である場合は65万円となり、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は220万円となる。
- (3)給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けることにより、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除することができる。
- (4)給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大10万円が控除される。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -14-
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けることにより、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除することができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (26)
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