居住者であるAさんの2020年分の所得の金額等が下記のとおりであった場合の所得税の配当控除の額として、最も適切なものはど…
学科 基礎編 (29)
居住者であるAさんの2020年分の所得の金額等が下記のとおりであった場合の所得税の配当控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、配当所得は、東京証券取引所に上場している国内株式の配当を受け取ったことによる所得で、総合課税を選択したものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。配当所得の金額 : 255万円不動産所得の金額 : 890万円所得控除の額の合計額 : 135万円
- (1)12万7,500円
- (2)18万2,500円
- (3)25万円
- (4)25万5,000円
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「25万円」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (29)
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