不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (34)
不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載され、登記官による認証文や職印が付された書面であり、誰でもその交付を請求することができる。
- (2)登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記・差押え・仮処分などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権設定、地上権設定、地役権設定などの所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録される。
- (3)登記されている所有権の登記名義人の住所について変更があったときは、その変更があった日から1カ月以内に、当該住所に関する変更の登記を申請しなければならない。
- (4)登記の申請を行うにあたって、対象不動産に係る登記識別情報を紛失により提供できない場合は、登記官に対し、登記識別情報の失効の申出および再交付の申請を行い、新たな登記識別情報を取得する必要がある。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
登記記録は、表題部と権利部に分かれ、権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。甲区には所有権に関する事項(所有権の保存・移転、所有権に関する仮登記・差押え・仮処分など)、乙区には所有権以外の権利に関する事項(抵当権・地上権・地役権・賃借権など)が記録されます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。登記事項要約書は、登記記録のうち現に効力を有する事項の概要を記載した書面で、登記官による認証文や職印は付されません。証明書として使えるのは登記事項証明書です。誰でも交付を請求できる点は正しい記述です。
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(3) 誤り。基準日時点では、所有権の登記名義人の住所の変更の登記に申請義務はありませんでした。
(4) 誤り。登記識別情報は、紛失しても再交付されません。登記識別情報を提供できない場合は、登記官からの事前通知、資格者代理人(司法書士など)による本人確認情報の提供、公証人による認証などの方法で手続を行います。
【登記記録の構成】
表題部 所在・地番・地目・地積(土地)、家屋番号・種類・構造・床面積(建物)
権利部(甲区) 所有権に関する事項
権利部(乙区) 所有権以外の権利に関する事項
※2026年4月からは、住所などの変更の登記が義務化され、変更の日から2年以内に申請しなければならなくなっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (34)出典元ページ
最終更新日
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