Aさん(28歳)は、事業資金として、2020年7月に父(58歳)から現金350万円の贈与を受け、同年9月に兄(33歳)か…
学科 基礎編 (42)
Aさん(28歳)は、事業資金として、2020年7月に父(58歳)から現金350万円の贈与を受け、同年9月に兄(33歳)から現金150万円の贈与を受けた。Aさんの2020年分の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれも贈与税の課税対象となり、暦年課税を選択するものとする。また、Aさんは2020年中にほかに贈与は受けていないものとする。
- (1)42万6,500円
- (2)46万5,000円
- (3)48万5,000円
- (4)49万8,500円
正答 (4)
正答は (4)。49万8,500円です。
父から(直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日に20歳以上の者への贈与)受けた350万円は特例贈与財産、兄から受けた150万円は一般贈与財産です。両方があるときは、合計額から基礎控除を引いた額を、それぞれ全額が特例・一般だったとして税額を計算し、財産の割合で按分して合計します。
【計算】
①基礎控除後の課税価格 350万円+150万円-110万円=390万円
②全額を特例贈与財産として計算した税額390万円×15%-10万円=48万5,000円特例贈与財産に対応する額 48万5,000円×350万円÷500万円=33万9,500円
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③全額を一般贈与財産として計算した税額390万円×20%-25万円=53万円一般贈与財産に対応する額 53万円×150万円÷500万円=15万9,000円
④贈与税額 33万9,500円+15万9,000円=49万8,500円
【ほかの選択肢】
(3) 48万5,000円は、全額を特例贈与財産として計算した額で、兄からの贈与を一般贈与財産として扱っていません。
(1) 42万6,500円は、基礎控除後の390万円を先に特例分273万円・一般分117万円に分けて、それぞれの速算表で計算した額です(30万9,500円+11万7,000円)。
(2) 46万5,000円は、基礎控除を兄からの150万円だけから差し引き、父からの350万円は別に特例の速算表で計算した額です(42万5,000円+4万円)。
【特例贈与財産の要件(基準日時点)】
贈与者が直系尊属(父母・祖父母など)、受贈者が贈与を受けた年の1月1日に20歳以上(2022年4月以後は18歳以上)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (42)出典元ページ
最終更新日
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