普通養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養…
学科 基礎編 (43)
普通養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子といい、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)普通養子の養親となるためには、配偶者を有している必要があり、配偶者を有していない者は養親となることができない。
- (2)自己の尊属である者や自己よりも先に誕生した年長者は、普通養子とすることができない。
- (3)未成年者を普通養子とするためには、その未成年者が自己または配偶者の直系卑属である場合を除き、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- (4)普通養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、養親に対する相続権を有するとともに、実親との親族関係も継続するため、実親に対する相続権も有する。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
普通養子縁組では、成年に達した者(基準日時点は20歳以上)であれば、配偶者がいなくても養親になれます。配偶者のある者が未成年者を養子とする場合は、原則として配偶者とともに縁組をしなければなりませんが(夫婦共同縁組)、配偶者がいることが養親となる要件ではありません。配偶者がいることが必要なのは、特別養子縁組の養親です。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。自己の尊属(おじ・おばなど)や、自己より年長の者を養子とすることはできません(民法第793条)。
(3) 適切。未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属(孫や配偶者の子など)を養子とする場合は不要です(同法第798条)。
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(4) 適切。普通養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。実親との親族関係も終了しないので、養親と実親の双方の相続人になります。
【普通養子と特別養子の違い】
普通養子 養親は単身でも可、実親との親族関係は続く
特別養子 養親は配偶者のある者(夫婦共同で縁組。一方は25歳以上、他方は20歳以上)、実親との親族関係は終了、家庭裁判所の審判で成立
※2022年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられた後も、養親になれる年齢は20歳以上のままです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (43)出典元ページ
最終更新日
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