任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)任意後見契約において、複数の者や法人が任意後見受任者となることも可能である。
- (2)任意後見契約は、その締結後、公証人の嘱託によって登記され、後見登記等ファイルに所定の事項が記録される。
- (3)任意後見契約は、本人や任意後見受任者などの請求により、家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時から、その効力が生じる。
- (4)任意後見人は、任意後見契約に定めた事項に関する被後見人の法律行為について、代理権および取消権を有する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
任意後見人には、任意後見契約で定めた事項についての代理権がありますが、取消権はありません。本人がした契約などを取り消す必要がある場合は、法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判を受ける必要があります。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。任意後見受任者は、複数の者でも、法人でもかまいません。
(2) 適切。任意後見契約は公正証書で締結し、公証人の嘱託により登記されて、後見登記等ファイルに記録されます。
(3) 適切。任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった後、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を生じます。
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【任意後見と法定後見の比較】
任意後見 本人が判断能力のあるうちに契約で後見人と代理権の範囲を決める。取消権なし
法定後見 家庭裁判所が後見人等を選任。成年後見人には取消権(日用品の購入などを除く)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (44)出典元ページ
最終更新日
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