任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

学科 基礎編 (44)

任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 任意後見人には、任意後見契約で定めた事項についての代理権がありますが、取消権はありません。本人がした契約などを取り消す必要がある場合は、法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判を受ける必要があります。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。任意後見受任者は、複数の者でも、法人でもかまいません。 (2) 適切。任意後見契約は公正証書で締結し、公証人の嘱託により登記されて、後見登記等ファイルに記録されます。 (3) 適切。任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった後、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を生じます。
解説の続きをみる続きを閉じる
【任意後見と法定後見の比較】 任意後見 本人が判断能力のあるうちに契約で後見人と代理権の範囲を決める。取消権なし 法定後見 家庭裁判所が後見人等を選任。成年後見人には取消権(日用品の購入などを除く)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (44)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「学科 基礎編」のほかの問題

  1. 2019年1月 (43)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」
  2. 2020年9月 (30)法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において
  3. 2022年5月 (14)個人事業主が加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関する次の記述のうち、最
  4. 2023年5月 (43)贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  5. 2024年9月 (25)居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択
  6. 2026年1月 (6)小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク