被相続人に対する特別の寄与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (45)
被相続人に対する特別の寄与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)被相続人と婚姻の届出をしていない内縁関係の者であっても、被相続人に対して無償で療養看護等をしたことにより特別の寄与をしていたと認められる場合、相続開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
- (2)特別寄与者は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、相続人に対し、特別寄与料の支払の請求に代えて、遺産分割協議において遺産の全部または一部の分割を請求することができる。
- (3)特別寄与者が複数の相続人に対して特別寄与料の支払を請求した場合、各相続人が負担する額は、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分または指定相続分を乗じた額となる。
- (4)相続開始後、被相続人に特別寄与者がいることを知った相続人は、知った時から6カ月以内に、特別寄与者に対し、特別寄与料の支払の請求の催告をしなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
特別寄与料(2019年7月1日施行)は、相続人が複数いる場合、各相続人が、特別寄与料の額に法定相続分または指定相続分を掛けた額を負担します(民法第1050条第5項)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。特別寄与料を請求できる特別寄与者は、相続人以外の被相続人の「親族」(相続人の配偶者など)に限られます。内縁関係の者は親族ではないので、請求できません。相続を放棄した者、相続欠格・廃除で相続権を失った者も除かれます。
(2) 誤り。特別寄与者は、相続人に対して特別寄与料(金銭)の支払を請求できるだけで、遺産分割協議に加わって遺産の分割を請求することはできません。
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(4) 誤り。期間の制限があるのは特別寄与者の側です。当事者間で協議が調わないとき、特別寄与者は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できますが、相続の開始と相続人を知った時から6カ月、または相続開始の時から1年を経過すると請求できなくなります。相続人に催告の義務はありません。
【要件】
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したこと
それによって被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたこと
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (45)出典元ページ
最終更新日
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