相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢における死亡保…
学科 基礎編 (46)
相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢における死亡保険金は、いずれも契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づくものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)被相続人が死亡保険金の一部をリビング・ニーズ特約によって生前に受け取っていた場合に、その受け取った金額のうち、相続財産として相続税の課税対象となった金額については、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
- (2)死亡保険金受取人となっている相続人が、遺産分割協議の結果、死亡保険金以外の財産をいっさい取得しなかった場合、その者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定が適用されない。
- (3)死亡保険金受取人となっている相続人が、死亡保険金とともに受け取った積立配当金や払戻しによる前納保険料については、死亡保険金とともに死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
- (4)死亡保険金受取人となっている相続人が、受け取った死亡保険金について死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けるためには、適用後の相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
死亡保険金とともに受け取る積立配当金や、払戻しを受ける前納保険料は、死亡保険金に含めて、相続税の課税対象(みなし相続財産)になります。死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の規定も、これらを含めた額に適用されます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。リビング・ニーズ特約で被相続人が生前に受け取った保険金は、被相続人の財産(現金や預金など)として本来の相続財産になります。死亡保険金ではないので、非課税金額の規定は適用されません。
(2) 誤り。死亡保険金の非課税金額の規定は、相続人が受け取った死亡保険金に適用され、遺産分割でほかの財産を取得したかどうかは関係ありません。相続の放棄をした人が受け取った場合は適用されません。
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(4) 誤り。死亡保険金の非課税金額の規定には申告の要件がありません。適用後の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。
【申告が要件となる主な特例】
配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等の特例(いずれも、適用により税額が0になる場合も申告が必要)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (46)出典元ページ
最終更新日
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