取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (49)
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)類似業種比準方式において、3つの比準要素の金額のうち、いずれか1つがゼロである場合、類似業種比準価額の計算上、比準割合を算出する際の分母は「2」となる。
- (2)類似業種比準方式において、直前期末を基準にして計算した3つの比準要素の金額がいずれもゼロである場合、原則として、直前々期末を基準にして計算した比準要素の金額により類似業種比準価額を算出する。
- (3)純資産価額方式において、評価会社が課税時期前3年以内に取得した家屋がある場合、純資産価額(相続税評価額)の計算上、当該家屋の相続税評価額は、原則として、取得価額によって評価する。
- (4)配当還元方式において、評価会社が直前期末以前2年間において無配である場合、配当還元価額の計算上、1株(50円)当たりの年配当金額は2円50銭とする。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
配当還元方式の年配当金額は、直前期末以前2年間の配当金額の平均を、1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の株式数で割って求めます。その金額が2円50銭未満の場合や、2年間無配の場合は、2円50銭として計算します。
配当還元価額=年配当金額÷10%×1株当たりの資本金等の額÷50円
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。類似業種比準方式の比準割合は、配当・利益・純資産の3つの比準要素の比を合計して「3」で割ります。いずれか1つがゼロでも、分母は3のままです。
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(2) 誤り。直前期末を基準とした3つの比準要素がいずれもゼロの会社は「比準要素数0の会社」として特定の評価会社に当たり、原則として純資産価額方式で評価します。直前々期末の数値で類似業種比準価額を計算するわけではありません。
(3) 誤り。課税時期前3年以内に取得(新築)した土地・家屋は、課税時期における通常の取引価額で評価します。帳簿価額が通常の取引価額に相当すると認められる場合は、帳簿価額で評価できます。取得価額で評価するものではありません。
【類似業種比準価額の式】
A×(b/B+c/C+d/D)÷3×斟酌率
A:類似業種の株価、b・c・d:評価会社の配当・利益・純資産、B・C・D:類似業種の各数値
斟酌率 大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (49)出典元ページ
最終更新日
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