後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (1)
後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者であるが、生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とされない。
- (2)後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、所得割率および均等割額は都道府県によって異なる。
- (3)後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、保険料の年間の賦課限度額は32万円である。
- (4)後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、単身世帯で住民税に係る課税所得金額が145万円未満の場合、原則1割である。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
後期高齢者医療制度の保険料は、所得割額と均等割額の合計で、年間の賦課限度額は基準日(2021年4月1日)時点の2021年度は64万円です。32万円ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人と、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある旨の認定を受けた人です。生活保護を受けている世帯に属する人は、被保険者になりません(医療扶助を受ける)。
(2) 適切。所得割率と均等割額は、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに定めます。
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(4) 適切。一部負担金の割合は原則1割で、住民税の課税所得が145万円以上の現役並み所得者は3割です。単身世帯で課税所得145万円未満なら1割です。
【後期高齢者医療制度の要点】
運営 都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合(保険料の徴収は市町村)
保険料の徴収 年金額が年18万円以上の人は原則として年金から天引き(特別徴収)
※2022年10月からは、一定以上の所得がある人の一部負担金の割合は2割となっています。賦課限度額もその後引き上げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (1)出典元ページ
最終更新日
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