中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、事…
学科 基礎編 (6)
中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、事業主には同居の親族のみを使用する事業主等は含まないものとし、従業員には短時間労働者は含まないものとする。
- (1)既に中退共に加入している事業主が、掛金月額が2万円未満である被共済者(従業員)の掛金を増額した場合、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成する。
- (2)被共済者(従業員)が、加入後1年未満で退職し、掛金納付月数が12月に満たない場合、当該従業員に退職金は支給されず、掛金の全額が事業主に返還される。
- (3)退職金の額は、被共済者(従業員)に係る掛金月額および掛金納付月数に応じて定められている基本退職金に、運用収入の状況等に応じて決定される付加退職金を加えた額となる。
- (4)被共済者(従業員)の請求により、退職金の全部または一部を分割して受け取ることができるが、60歳未満で退職した場合は、退職金の額の多寡にかかわらず、分割払を選択することはできない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -4-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「被共済者(従業員)が、加入後1年未満で退職し、掛金納付月数が12月に満たない場合、当該従業員に退職金は支給されず、掛金の全額が事業主に返還される。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (6)
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