教育資金の準備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (8)
教育資金の準備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、原則として学生・生徒1人につき350万円であるが、自宅外通学の場合は450万円が上限となる。
- (2)日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資金利は、ひとり親家庭(父子家庭・母子家庭)および交通遺児家庭を対象として、優遇措置が講じられている。
- (3)学資(こども)保険は、満期時や入学時に祝金(学資金)を受け取ることができる保険商品であり、契約者である親が保険期間中に死亡した場合でも、通常、以後の保険料の払込みが免除されたうえで、祝金(学資金)を受け取ることができる。
- (4)国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生・生徒が支援の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
基準日時点の国の教育ローン(教育一般貸付)の優遇措置は、対象の家庭によって内容が分かれていました。
金利の優遇(通常の金利から年0.4%引下げ) 母子家庭・父子家庭、世帯年収200万円以内の世帯、子ども3人以上で世帯年収500万円以内の世帯など
保証料の優遇 母子家庭・父子家庭、交通遺児家庭
返済期間の延長(18年以内) 上記の家庭すべて
交通遺児家庭は、当時は金利の優遇の対象ではなかったため、「ひとり親家庭および交通遺児家庭を対象として融資金利の優遇措置が講じられている」とする記述が不適切とされます。
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【ほかの選択肢】
(1) 適切。融資限度額は学生・生徒1人につき350万円で、自宅外通学、修業年限5年以上の大学(昼間部)、大学院、一定の海外留学の場合は450万円です。
(3) 適切。学資(こども)保険は、契約者(親)が死亡した場合や所定の高度障害状態になった場合、以後の保険料の払込みが免除され、祝金や満期金は契約どおり受け取れるのが一般的です。
(4) 適切。高等教育の修学支援新制度(2020年4月開始)は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の減免の2つの支援からなり、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生が対象です。
※2026年10月時点では、交通遺児家庭も金利の優遇(年0.4%引下げ)の対象とされ、返済期間は最長20年になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (8)出典元ページ
最終更新日
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