保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各…
学科 基礎編 (9)
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)個人が、生命保険契約の申込みの場所として自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
- (2)個人が、団体信用生命保険に加入の申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
- (3)個人が、既に加入している生命保険契約を更新した場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の更新の申込みの撤回等をすることができる。
- (4)法人が、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする保険期間10年の定期保険契約の申込みをした場合、その法人は、生命保険会社が指定した医師の診査が終了する前であれば、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
保険業法のクーリング・オフ制度は、申込者が自ら保険会社の営業所などに出向いて申し込んだ場合など、一定の場合には使えません。申込者が申込みの場所を自分で指定した場合も原則として対象外ですが、指定した場所が自らの居宅である場合は、この除外に当たりません。居宅に保険募集人の訪問を受けて申し込んだ場合は、クーリング・オフで申込みの撤回などができます。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。団体信用生命保険のように、債務の履行を担保するための保険契約は、クーリング・オフの対象外です。
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(3) 誤り。既に加入している契約の更新や、特約の中途付加などの契約内容の変更は、新たな保険契約の申込みではないので、クーリング・オフの対象外です。
(4) 誤り。法人などが営業や事業のために、またはそのために申込みをした保険契約は、クーリング・オフの対象外です。医師の診査の前かどうかは関係ありません(個人の契約でも、医師の診査が終わった後はクーリング・オフできません)。
【クーリング・オフの要点】
期間 契約の申込日と、クーリング・オフについて記載された書面を受け取った日の、いずれか遅い日から8日以内(書面で行う)
主な対象外 保険期間1年以下の契約、法人等が事業のために締結する契約、自賠責保険など加入が義務の保険、医師の診査の終了後
※2022年5月9日からは、クーリング・オフの申出は書面のほか電磁的記録(電子メールなど)でも行えるようになっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (9)出典元ページ
最終更新日
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