非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、非課税…
学科 基礎編 (23)
非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。
- (1)つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、一定の要件を満たすインデックス型の公募株式投資信託およびETF(上場投資信託)に限られ、上場株式、国債、社債などをつみたてNISA勘定に受け入れることはできない。
- (2)つみたてNISAの非課税期間は、2020年度税制改正により、2023年までにつみたてNISAを始めることで、その期間が20年から25年に延長されている。
- (3)つみたてNISA勘定を通じて購入したETF(上場投資信託)の分配金の受取方法について個別銘柄指定方式を選択した場合、当該分配金は非課税とならず、20.315%の税率で源泉徴収等されるが、当該ETFの譲渡益は非課税となる。
- (4)特定口座を開設している金融機関においてつみたてNISA勘定を設定した場合、特定口座に受け入れているインデックス型の公募株式投資信託をつみたてNISA勘定に移管することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
つみたてNISA勘定で購入したETFの分配金を非課税にするには、分配金の受取方法を「株式数比例配分方式」(証券会社の口座で受け取る方式)にする必要があります。個別銘柄指定方式などを選ぶと、分配金は非課税にならず、20.315%の税率で源泉徴収等されます。ETFの譲渡益は、受取方法に関係なく非課税です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。つみたてNISAの対象は、一定の要件(販売手数料ゼロ、信託報酬が一定以下、毎月分配型でないことなど)を満たす公募株式投資信託とETFで、インデックス型に限らず、一定の要件を満たすアクティブ型の投資信託も対象です。上場株式・国債・社債などを受け入れられない点は正しい記述です。
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(2) 誤り。2020年度の税制改正では、つみたてNISAの口座開設(投資)ができる期間が2042年まで5年延長されましたが、1年ごとの非課税期間は20年のままです。この改正によって、2023年までに始めれば20年間の積立てができるようになりました。非課税期間が25年になったわけではありません。
(4) 誤り。特定口座で保有している投資信託を、つみたてNISA勘定に移すことはできません。つみたてNISA勘定には、その勘定で新たに購入したものだけを受け入れます。
※2024年1月からは新しいNISAに移り、つみたて投資枠の非課税保有期間は無期限になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (23)出典元ページ
最終更新日
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