わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (24)
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
- (2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
- (3)破綻金融機関に対して借入金を有している預金者は、借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合などを除き、破綻金融機関に相殺を申し出ることで、預金と借入を相殺することができる。
- (4)銀行に預け入れた一般預金等のうち、預金保険制度の保護の対象となる金額は、当該銀行の支店ごとに元本1,000万円までとその利息等とされている。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
一般預金等の保護の上限は、「1金融機関ごと」に、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等です。同じ金融機関の複数の支店に預けている場合は、合算して1,000万円までです。支店ごとではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。国内銀行の海外支店や、外国銀行の在日支店に預けた預金は、預金の種類にかかわらず保護の対象外です。
(2) 適切。決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3要件を満たす預金。当座預金や無利息型普通預金など)は、金額にかかわらず全額保護されます。
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(3) 適切。破綻金融機関に借入金がある預金者は、借入約定などで相殺が禁止されている場合などを除き、預金と借入金を相殺できます。相殺は預金者から金融機関に申し出ます。
【預金保険の名寄せ】
同一の預金者の預金は、1つの金融機関の中で合算(名寄せ)して保護の範囲を決めます。合併した金融機関は、合併後1年間は合併前の金融機関の数だけ保護の上限があります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (24)出典元ページ
最終更新日
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