居住者に係る所得税の一時所得および雑所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の一時所得および雑所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)一時払終身保険を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
- (2)個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括で受け取った場合、その一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
- (3)暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得に区分される。
- (4)2021年中に65歳以上の納税者が受け取った老齢基礎年金の額が78万円である場合、2021年分の所得税において公的年金等に係る雑所得の金額は算出されない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
保証期間付終身年金の個人年金保険で、年金支払開始日後に保証期間分の年金を一括で受け取った場合、その一時金は、一時所得ではなく雑所得(公的年金等以外)として総合課税の対象になります。年金の受取方法を変えたもので、年金としての性格が変わらないためです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。一時払終身保険の解約返戻金は、契約からの期間にかかわらず一時所得です。5年以内の解約で20.315%の源泉分離課税となる金融類似商品は、一時払養老保険や一時払損害保険などで、保障倍率などの要件があります。終身保険は該当しません。
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(3) 適切。暗号資産の取引による損益は、その取引が事業と認められる場合などを除き、雑所得(公的年金等以外)に区分されます。雑所得の損失は、他の所得と損益通算できません。
(4) 適切。65歳以上で公的年金等以外の所得の合計額が1,000万円以下の場合、公的年金等控除額は最低110万円です。老齢基礎年金78万円は110万円以下なので、雑所得の金額は0円です。
【個人年金保険の課税】
年金で受け取る 雑所得(年金額-必要経費)
年金支払開始前に一時金で受け取る・解約する 一時所得
年金支払開始後に保証期間分などを一括で受け取る 雑所得
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (26)出典元ページ
最終更新日
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