居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等…
学科 基礎編 (27)
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)納税者が生計を一にする長女に係る医療費を支払った場合、その支払った医療費は納税者の医療費控除の対象となる。
- (2)納税者が生計を一にする長女に係る国民年金の保険料を支払った場合、その支払った保険料は納税者の社会保険料控除の対象となる。
- (3)納税者が生計を一にする配偶者に係る確定拠出年金の個人型年金加入者掛金を支払った場合、その支払った掛金は納税者の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- (4)納税者が、生計を一にする配偶者が有する家屋を目的とした地震保険の保険料を支払った場合、その支払った保険料は納税者の地震保険料控除の対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
小規模企業共済等掛金控除の対象は、本人が加入者として支払った掛金(小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の個人型年金・企業型年金の加入者掛金、心身障害者扶養共済の掛金)だけです。生計を一にする配偶者の個人型年金の掛金を支払っても、納税者の控除の対象にはなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。医療費控除は、納税者本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に受けられます。
(2) 適切。社会保険料控除は、納税者が、自己または生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(国民年金保険料など)を支払った場合に受けられます。
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(4) 適切。地震保険料控除は、納税者や生計を一にする配偶者その他の親族が所有し、常時居住する家屋や生活用動産を保険の目的とする地震保険の保険料を、納税者が支払った場合に受けられます。
【本人分しか控除できないもの】
小規模企業共済等掛金控除
(親族の分を払って控除できるもの:社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除・地震保険料控除の要件を満たすもの)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (27)出典元ページ
最終更新日
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