「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記…
学科 基礎編 (29)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)寄附者が1年間に5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合、本制度の適用を受けることができない。
- (2)給与所得者のうち、最初の年分の住宅借入金等特別控除の適用を受けるために所得税の確定申告を行う者は、本制度の適用を受けることができない。
- (3)本制度の適用を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附者本人の住所地の市町村(特別区を含む)に提出しなければならない。
- (4)本制度の適用を受けた場合、所得税からの還付は発生せず、翌年度分の住民税から控除される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申告特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)は、寄附をした「寄附先の自治体」に提出します。寄附者の住所地の市町村に提出するものではありません。寄附先の自治体が、寄附者の住所地の市町村に通知します。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。ワンストップ特例を使えるのは、1年間の寄附先が5団体以内の場合です(同じ自治体に複数回寄附しても1団体と数える)。5団体を超える場合は確定申告が必要です。
(2) 適切。確定申告をする人は、ワンストップ特例の申請をしていても無効となり、確定申告で寄附金控除を受けます。住宅借入金等特別控除の初年分の確定申告をする給与所得者も同じです。
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(4) 適切。ワンストップ特例では所得税からの還付はなく、所得税で控除されるはずの分も含めて、翌年度の住民税から控除されます。
【ワンストップ特例を使える人】
もともと確定申告の必要がない給与所得者など
1年間の寄附先が5団体以内
寄附のたびに申請書を寄附先へ提出(翌年1月10日必着が原則)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (29)出典元ページ
最終更新日
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