建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (36)
建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)準住居地域において、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値と当該前面道路の幅員に10分の6(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内は10分の8)を乗じた数値のいずれか少ない数値以下でなければならない。
- (2)第一種住居地域において、建築物の敷地が、幅員15m以上の道路に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合、都市計画で定められた指定容積率に当該前面道路の幅員に10分の4(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内は10分の6)を乗じた数値を加算したものが容積率の最高限度となる。
- (3)共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入する。
- (4)建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
建築物の地階で、天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、その建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率の上限は、指定容積率と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低いほうです。法定乗数は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では10分の4、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域では原則10分の4(特定行政庁が指定する区域内は10分の6)です。準住居地域で10分の6とする点が誤りです。10分の6はその他の用途地域などの原則の数値です。
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(2) 誤り。特定道路(幅員15m以上の道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路に、特定道路からの延長70m以内で接する場合は、前面道路の幅員に「(12m-前面道路の幅員)×(70m-特定道路までの延長)÷70」を加えた数値を幅員として、法定乗数を掛けます。指定容積率に一定の数値を加えるものではありません。
(3) 誤り。共同住宅の共用の廊下や階段の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません。
【延べ面積に算入しない主なもの】
共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段、エレベーターの昇降路
住宅の地階(3分の1まで)、自動車車庫(5分の1まで)、宅配ボックス設置部分(100分の1まで)など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (36)出典元ページ
最終更新日
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