生産緑地法に規定する生産緑地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
生産緑地法に規定する生産緑地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったときは、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法の規定による告示の日から起算して30年を経過していない場合であっても、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
- (2)市町村長に対して生産緑地の買取りの申出を行い、その申出の日から3カ月以内に所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合、行為制限が解除され、宅地造成等の転用が可能となる。
- (3)生産緑地に対する固定資産税は、宅地並み課税により、更地に比べて、税負担が軽減されており、生産緑地の指定が解除されても、固定資産税を遡って納付する必要はない。
- (4)市町村長は、生産緑地の所有者等の同意を得て、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法の規定による告示の日から起算して30年を経過する日までに、当該生産緑地を特定生産緑地として指定することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
生産緑地の固定資産税は、宅地並み課税ではなく、農地としての評価・課税(一般農地並みの課税)とされるので、更地(宅地)に比べて税負担が大幅に軽くなっています。生産緑地の指定が解除されても、それまで軽減されていた固定資産税をさかのぼって納める必要はありません(後半は正しい記述です)。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。主たる従事者が死亡した場合や、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至った場合は、都市計画の告示の日から30年を経過していなくても、市町村長に時価での買取りを申し出ることができます。
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(2) 適切。買取りの申出の日から3カ月以内に所有権の移転(相続などの一般承継を除く)が行われなかった場合は、生産緑地の行為制限が解除され、宅地造成などの転用が可能になります。
(4) 適切。市町村長は、所有者等の同意を得て、告示の日から30年を経過する日までに、生産緑地を特定生産緑地に指定できます。指定されると、買取りの申出ができる時期が10年延期され、税制の優遇も続きます。
【生産緑地と相続税】
生産緑地の相続では、要件を満たせば農地等についての相続税の納税猶予を受けられます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
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