建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

学科 基礎編 (38)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更(重大変更)には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。規約で過半数まで減ずることができるのは「区分所有者の定数」で、議決権の要件は減らせません(建物の区分所有等に関する法律第17条第1項)。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。各区分所有者の議決権の割合は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合(専有部分の床面積の割合)によります。 (2) 適切。管理組合は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨と名称・事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることで法人となります。
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(4) 適切。建替え決議があった場合、決議に賛成した区分所有者などは、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対して、区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡すよう請求できます。 【主な集会の決議要件(基準日時点)】 普通決議 区分所有者および議決権の各過半数 規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更、管理組合の法人化 各4分の3以上 建替え決議 各5分の4以上 ※区分所有法は2025年に改正され、2026年4月から、集会の決議の要件(出席した区分所有者による多数決の仕組みなど)が見直されています。2026年10月時点では、共用部分の重大変更は、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上(規約で2分の1を超える割合まで引き下げ可)の多数による決議で決します(第17条第1項)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (38)出典元ページ

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