「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか…
学科 基礎編 (39)
「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。また、AさんとBさんとは親族等の特殊な関係にないものとする。(a) Aさんが、所有する建物(時価200万円)とその敷地たるX土地(時価1,800万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、AさんとBさんはいずれも土地の部分については本特例の適用が受けられ、建物の部分(時価200万円)については交換差金となり、Aさんは建物を200万円で譲渡し、BさんはY土地のうち200万円相当額を譲渡したとして、それぞれ譲渡所得の課税対象となる。(b) Aさんが、X土地(Aさんの持分3分の1、Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を、Bさん所有のY土地(時価1,000万円)と交換して、X土地をBさんの単独所有、Y土地をAさんの単独所有とした場合、AさんとBさんはいずれも本特例の適用が受けられる。(c) Aさん所有の土地(時価2,000万円)とBさん所有の土地(時価2,000万円)を交換した場合において、Aさんが、交換により取得した土地を取得後、同一の用途に供することなく、直ちに売却したときは、AさんとBさんの双方が本特例の適用を受けることができなくなる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (2)
正答は (2)。2つです。
(a) 適切。Aさんの「建物+X土地」とBさんの「Y土地」の交換では、土地と土地の交換の部分(X土地1,800万円とY土地のうち同額の部分)に本特例が適用され、種類の異なる建物は交換差金と同じ扱いになります。交換差金200万円は、高い方の資産の価額(2,000万円)の20%以内なので本特例の要件は満たし、Aさんは建物を200万円で譲渡し、BさんはY土地のうち200万円相当分を譲渡したものとして、それぞれ譲渡所得の課税対象となります。
(b) 適切。土地の共有持分と土地は、いずれも土地として同じ種類の資産なので、共有持分(時価1,000万円)とY土地(時価1,000万円)の交換にも本特例が適用されます。
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(c) 不適切。取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供するという要件は、交換の当事者ごとに判定します。Aさんが取得した土地をすぐに売却した場合、Aさんは本特例を受けられませんが、要件を満たすBさんは本特例を受けられます。
適切なものは (a)・(b) の2つです。
【固定資産の交換の特例の主な要件】
1年以上所有していた固定資産どうしで、同じ種類の資産の交換であること
相手方も1年以上所有し、交換のために取得したものでないこと
取得資産を譲渡資産の譲渡直前と同一の用途に供すること
交換差金が高い方の資産の価額の20%以内であること
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (39)出典元ページ
最終更新日
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