法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地、本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に遺言者本人が出頭して行わなければならない。
- (2)遺言者は、いつでも保管の申請の撤回をすることにより、遺言書の返還を受けることができるが、この撤回は遺言書が保管されている遺言書保管所に遺言者本人が出頭して行わなければならない。
- (3)推定相続人の1人が遺言者の生前に遺言書の閲覧を請求し、当該遺言書の内容を確認した場合、原則として、遺言者本人および他の推定相続人にその旨が通知される。
- (4)遺言者の相続開始後、相続人の1人が遺言書情報証明書の交付の請求をし、当該相続人に遺言書情報証明書が交付された場合、原則として、他の相続人、受遺者、遺言執行者に遺言書を保管している旨が通知される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
遺言書保管所に保管された遺言書は、遺言者が生存している間は、遺言者本人しか閲覧できません。推定相続人であっても、遺言者の生前に閲覧を請求することはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。保管の申請は、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者本人が出頭して行います。
(2) 適切。遺言者は、いつでも保管の申請を撤回して遺言書の返還を受けられます。撤回は、遺言書が保管されている遺言書保管所に本人が出頭して行います。
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(4) 適切。遺言者の死亡後、相続人などの1人が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書を閲覧したりすると、遺言書保管官から、ほかの相続人、受遺者、遺言執行者などに遺言書を保管している旨が通知されます(関係遺言書保管通知)。
【相続開始後に請求できること】
遺言書保管事実証明書の交付(保管の有無の確認。誰でも請求できる)
遺言書情報証明書の交付、遺言書の閲覧(相続人・受遺者など)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (44)出典元ページ
最終更新日
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