自営業者であるAさん(39歳)は、2021年1月31日に勤めていた会社を退職し、現在、全国健康保険協会管掌健康保険の任意…
学科 基礎編 (2)
自営業者であるAさん(39歳)は、2021年1月31日に勤めていた会社を退職し、現在、全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者である。また、Aさんには、2022年2月5日に出産予定の妻がおり、妻はAさんが加入する健康保険の被扶養者である。健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)任意継続被保険者の保険料の基準となる標準報酬月額は、被保険者資格喪失時の標準報酬月額と、全国健康保険協会の全被保険者の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか多い額となる。
- (2)Aさんは、退職日の翌日から最長で2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができるが、任意継続被保険者の保険料は、在職時とは異なり、その全額を被保険者本人が負担する。
- (3)Aさんの妻が産科医療補償制度に加入している医療機関で予定日に出産した場合、Aさんは、所定の手続により、家族出産育児一時金として一児につき42万円を受け取ることができる。
- (4)任意継続被保険者であるAさんは、原則として、在職中と同様の保険給付を受けることができるが、退職後の傷病による傷病手当金の支給を受けることはできない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -2-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「任意継続被保険者の保険料の基準となる標準報酬月額は、被保険者資格喪失時の標準報酬月額と、全国健康保険協会の全被保険者の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか多い額となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (2)
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